建物管理-設備管理業務

建物には火災から命や財産を保護するための消防用設備の設置が義務付けられております。消防用設備は有事の際、確実に機能が発揮できるよう、定期的な点検による維持管理をする必要があります。また特定の建物においては防火管理に焦点を当てた点検が必要となります。

消防設備点検

・建物に設置されている消防用設備は消防法に基づいて、有資格者による消防設備点検の実施が義務付けられております。

【作業内容】

各種消防用設備に対する点検

【法定作業回数】

年2回

消火器

火災の初期消火を目的とした機器

自動火災報知機

火災の発生を早期に感知して、建物内に報知することを目的とした設備

避難器具

火災発生時に上階層から避難するための設備(避難はしごや避難器具ハッチ等)

消火栓設備

火災の初期消火を目的とした設備

誘導灯

火災発生時に避難口や避難口に通じる通路を案内することを目的とした設備

その他の設備

排煙設備、二酸化炭素消火設備、泡消火設備、非常用コンセント等の設備

二酸化炭素消火設備
排煙設備
消防設備点検での指摘事項に対する不備改修工事や内装工事等に伴う消防設備工事も承っております。
誘導灯(交換後)
表示灯グローブ(交換後)

防火対象物点検

避難経路や消防計画書類確認等により適切な避難ができるか否かの点検

【作業内容】

消防計画書類確認、防火管理状況聴取・現場確認、防炎製品の使用、消防設備の設置状況

【法定作業回数】

年1回

防火管理者選任

・防火管理者有資格者が所属し、選任請負、その他消防計画の策定も実施可能

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