建物管理-環境衛生管理
建物の環境衛生を維持するには、日々の清掃以外にも害虫・鼠族の防除や清潔な空気環境を維持することが必要となります。特にビル衛生管理法で定められた特定建築物については、防虫防鼠作業や空気環境測定を実施することが義務づけられています。
防虫防鼠
・害虫・鼠族は細菌・ウイルス等の病原体の媒介となるほか、通信ケーブルや電気配線の断線事故を引き起こす原因になるため、防除が不可欠
・薬剤による健康リスク及び環境負荷の軽減のため、総合的有害生物管理(IPM)手法による衛生管理
・環境衛生維持のため年1回程度の調査実施を推奨
【作業内容】
生息調査、侵入経路調査、防除作業
【法定作業回数】
特定建築物においては年2回



空気環境測定
・建物内に汚れたままの空気が滞留すると健康に悪影響を及ぼすため、建物内の空気が清潔に保たれているかを測定が不可欠
【作業内容】
浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流の測定
【法定作業回数】
特定建築物においては年2回



建築物環境衛生管理技術者選任
・建築物環境衛生管理技術者所属し、選任請負の対応
特定建築物に対しては監督官庁による査察が入ることがあります。当社にて建築物環境衛生管理技術者を選任している場合、査察への対応も行います。